航空自衛隊安全管理規則を次のように定める。

航空自衛隊安全管理規則(登録報告)(登録外報告)

航空自衛隊安全管理規則(昭和60年航空自衛隊達第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 責務(第3条・第4条)

第3章 安全管理の実施

第1節 通則(第5条−第12条)

第2節 事故調査及び報告(第13条)

第3節 危険状態等報告(第14条−第17条の2)

第4節 航空安全管理資料(第18条・第19条)

第4章 安全褒賞(第20条−第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、航空自衛隊における安全管理の実施に関し必要な事項を定め、もって航空事故及び地上事故(以下「事故」という。)の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飛行安全航空事故(航空事故調査及び報告等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第35号。以下「航空事故訓令」という。)第2条に規定する航空事故をいう。以下同じ。)が防止されている状態をいう。

(2) 地上安全地上事故(地上事故の調査及び報告に関する達(平成元年航空自衛隊達第13号。以下「地上事故達」という。)第3条に規定する地上事故をいう。以下同じ。)が防止されている状態をいう。

(3) 危険状態等 航空事故又は地上事故の直接、間接の原因となるおそれがある状態又は行為をいう。

(4) 安全管理 飛行安全及び地上安全を確保するための隊務運営をいう。

(5) 部隊等 編制部隊及び特別の部隊(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第22条第2項の規定により長官が臨時に編成する部隊をいう。以下同じ。)並びに機関をいう。

(6) 基地司令等 基地司令及び分屯基地司令をいう。

(7) 航空機保有部隊等の長 航空機の使用及びとう乗に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第2号)第2条第6号に規定する航空部隊等の長及び航空安全管理隊司令をいう。

(8) 飛行部隊等の長 航空機保有部隊等の長(第1術科学校長、補給本部長、補給処長及び航空安全管理隊司令を除く。)並びに航空救難団飛行群司令、救難教育隊長、救難隊長及びヘリコプター空輸隊長をいう。

(9) 不可抗力による事故 事故当事者である隊員及び事故に関係する隊員が注意及び予防を尽くしても防止し得なかった事故をいう。

第2章 責務

(部隊等の長の責務)

第3条 部隊等の長は、適正な安全管理の実施により事故を未然に防止するとともに、事故が発生した場合は応急処置を執り、被害の局限及び事故の再発防止に努めなければならない。

(基地司令等の責務)

第4条 基地司令等は、基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)第4条第1項及び第5条第3項に規定する職務を実施するに当たり、必要な安全対策及び処置を執るものとする。

第3章 安全管理の実施

第1節 通則

(安全管理の実施要領)

第5条 部隊等の長は、飛行安全及び地上安全(以下「安全」という。)を確保するため、当該部隊等に所属する隊員の安全意識を高揚するとともに、その環境及び態勢を整備するものとする。この場合、部隊等の特性に応じた事故防止の方針を示すとともに、各種施策を講じ、その実行を指揮監督するものとする。

(安全幹部)

第6条 部隊等の長は、安全管理の実施に関し部隊等の長を補佐させるため、当該部隊等に所属する隊員のうちから安全幹部を指定するものとする。

(事故防止の計画)

第7条 部隊等の長は、安全管理を適時適切かつ総合的に実施するため、毎年度及び必要に応じ事故防止の計画を作成するものとする。

2 部隊等の長は、前項に規定する年度の事故防止の計画を、当該年度、4月30日までに航空幕僚監部監理監察官に提出するものとする。

(安全教育等)

第8条 部隊等の長は、当該部隊等に所属する隊員に対して、あらゆる機会を利用して事故防止その他安全に関する教育及び訓練を実施するものとする。

(安全会議)

第9条 部隊等の長は、当該部隊等の安全管理に関する評価、改善及び事故防止の対策又は処置等について検討するため適時、安全会議を開催するものとする。

2 基地司令等は、適正な安全管理の実施に関し、基地所在部隊等による安全会議を適時開催するものとする。

(資料の活用)

第10条 部隊等の長は、適正な安全管理の実施に資するため、航空事故の調査及び報告に関する達(昭和60年航空自衛隊達第25号。以下「航空事故達」という。)第14条及び第15条の規定に基づき提出及び報告された航空事故調査報告書及び地上事故達第8条及び第13条の規定に基づき提出及び報告された地上事故調査報告書並びに第3節に定める危険報告等各種資料を活用するものとする。

(安全観察等)

第11条 部隊等の長は、潜在する事故要因の早期発見及び排除のため当該部隊等の安全管理の状況について、適時安全観察又は安全点検を実施するものとする。

(安全色彩等)

第12条 部隊等の長は、関連する法令及び技術指令書に定めるところによるほか、必要に応じ、装備品等(航空自衛隊装備品等整備規則(昭和46年航空自衛隊達第10号)第3条第1号に規定する装備品等をいう。)及び施設(防衛庁における自衛隊の施設の取得等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第72号)第3条第1号に規定する施設をいう。)に安全色彩を施し、又は安全標識を設置するものとする。

2 前項の安全色彩及び安全標識の基準は、別紙第1のとおりとする。

第2節 事故調査及び報告

(事故調査及び報告)

第13条 事故調査及び報告の実施については、航空事故達及び地上事故達に定めるところによる。

第3節 危険状態等報告

(隊員の報告)

第14条 隊員は、積極的に事故の防止に努め、危険状態等を発見し、又は予知した場合は、必要に応じ応急処置を執り、被害の局限を図るとともに、直ちに所寓部隊等の長に報告するものとする。

(危険報告及び危険通知)

第15条 部隊等並びに独立して所在する編制単位群部隊、編制単位部隊及び地方機関(以下「編制単位群部隊等」という。)の長は、当該編制単位群部隊等では危険状態等を排除することが困難と判断される場合又は他の編制単位群部隊等においても同様の危険状態等が所在すると判断される場合は、速やかに別紙様式第1に定める危険報告(分類)により航空幕僚長(主管課長気付)及び上級の部隊等の長に報告(20−X23−AR(C−3)するとともに、飛行安全に関する危険状態については次の各号に掲げる者に、地上安全に関する危険状態については編制単位群部隊等の長に通知するものとする。

(1) 航空警戒管制団司令

(2) 防空管制群司令

(3) 警戒群司令

(4) 警戒隊長

(5) 移動警戒隊長

(6) 航空警戒管制隊司令

(7) 航空救難団司令直轄部隊長

(8) 救難隊長

(9) ヘリコプター空輸隊長

(10) 航空保安管制群司令

(11) 航空気象群司令(気象に関連する危険状態に限る。)

(12) 航空医学実験隊司令

(13) 幹部学校長

(14) 幹部候補生学校長

(15) 航空機保有部隊等の長

2 編制単位群部隊等の長は、前項に規定する報告に該当しないが、他の編制単位群部隊等に周知することが適当と判断される場合は、別紙様式第1に準じて、必要と思われる部隊等の長に通知するものとする。

(緊急着陸報告)

第16条 次の各号に掲げる者は、隷下部隊等に発生した緊急着陣事例を翌月末日までに、別紙様式第2に定める緊急着陸報告により航空幕僚長(監理監察官気付)に報告するとともに、航空安全管理隊司令に通知するものとする(登録外報告)。

(1) 航空総隊司令官

(2) 航空支援集団司令官

(3) 航空教育集団司令官

(4) 航空開発実験集団司令官

(航空交通異常接近報告)

第17条 航空機の機長、防空管制群司令、警戒群司令、警戒隊長、硫黄島基地隊司令又は航空保安管制群司令直轄部隊長(以下「機関長」という。)は、航空交通異常接近が行われた場合又は航空交通異常接近のおそれがあった場合、所属する部隊等の長に報告するとともに、次により処置するものとする。

(1) 航空交通異常接近が行われた場合については別紙様式第3に、航空交通異常接近のおそれがあった場合については別紙様式第4に定める報告書に掲げる項目について速やかに航空幕僚監部運用支援・情報部運用支援課長に電話等により通知するものとする。

(2) 航空交通異常接近が行われた場合については別紙様式第3に定める航空交通異常接近報告書を、航空交通異常接近のおそれがあった場合については別紙様式第4に定める航空交通接近報告書をそれぞれの事態発生後2日以内に航空幕僚長(運用支援課長気付)に提出するものとする。

2 航空機の機長が所属する部隊等の長、航空警戒管制団司令、航空警戒管制隊司令、硫黄島基地隊司令又は航空保安管制群司令は、航空交通異常接近発生後2日以内に航空幕僚長(運用支援課長気付) 及び上級の部隊等の長に別紙第2に掲げる項目について報告(09−X24−AR(C−3))するとともに、次の各号に掲げる者に通知するものとする。ただし、報告については、航空自衛隊事故速報規則(昭和60年航空自衛隊達第15号)に基づいて行う場合にはこれを省略することができる。

(1) 航空警戒管制団司令

(2) 航空警戒管制隊司令

(3) 航空保安管制群司令

(4) 航空医学実験隊司令

(5) 航空安全管理隊司令

(6) 幹部学校長

(7) 幹部候補生学校長

(8) 全飛行部隊等の長

(9) 特別の部隊の長

(事故が発生するおそれがあると認められる事態の報告)

第17条の2 航空機の機長又は航空保安管制群司令直轄部隊長は、運航訓令第26条の2に規定する事態(以下「特定重大インシデント」という。)が発生した場合には、速やかに所属する部隊等の長に報告するとともに、次により処置するものとする。

(1) 特定重大インシデント発生後、速やかに航空幕僚監部運用支援・情報部運用支援課長に別紙様式第5に掲げる項目について電話等により通知するものとする。

(2) 特定重大インシデント発生後2日以内に航空幕僚長(運用支援課長気付)に別紙様式第5に定める特定重大インシデント報告書を提出するものとする。

2 航空機の機長が所属する部隊等の長又は航空保安管制群司令は、特定重大インシデント発生後2日以内に別紙第3に掲げる項目について航空幕僚長(運用支援課長気付)及び上級の部隊等の長に報告(09一X25一AR(D))するとともに、次の各号に掲げる者に通知するものとする。

(1) 航空保安管制群司令

(2) 航空保安管制群司令直轄部隊長

(3) 航空医学実験隊司令

(4) 航空安全管理隊司令

(5) 幹部学校長

(6) 幹部候補生学校長

(7) 飛行部隊等の長

(8) 特別の部隊の長

第4節 航空安全管理資料

(研究の要望等)

第18条 部隊等の長は、飛行安全に関する研究の要望又は研究の提案を行う場合は、前年度の3四期末までに別紙様式第6に定める飛行安全に関する研究要望、提案書により航空安全管理隊司令に要望又は提案するものとする。

2 航空安全管理隊司令は、前項の規定により依頼された事項について、年度の計画を作成し、当該年度の4月30日までに航空幕僚長(監理監察官気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(資料の提供等)

第19条 部隊等の長は、飛行安全に関する安全資料等を必要とする場合は、航空安全管理隊司令に依頼することができる。

2 航空安全管理隊司令は、前項の規定により依頼された場合は、速やかに資料を提供するものとする。

第4章 安全褒賞

(飛行安全褒賞)

第20条 航空幕僚長は、次条に規定する基準により、別表の航空部隊等の欄に掲げる部隊等(以下「航空部隊等」という。)に対して飛行安全褒賞を実施するとともに、併せて当該航空部隊等を支援する別表の支援部隊等の欄に掲げる部隊等及び硫黄島基地隊(以下「支援部隊等」という。)に対して飛行安全褒賞を実施する。

2 前項の飛行安全褒賞は、航空部隊等に対しては飛行安全褒賞状及び飛行安全褒賞盾を、支援部隊等に対しては飛行安全褒賞状を授与して行う。

3 前項の飛行安全褒賞状及び飛行安全褒賞盾の規格は、別図第1第1項及び第2項のとおりとする。

(飛行安全褒賞の実施基準)

第21条 航空部隊等に対する飛行安全褒賞は、次の各号の1の基準に該当するときに実施するものとする。

(1) 連続する1年間において総飛行時間が10,000時間に達し、かつ、航空事故訓令第2条の4第1号の大事故及び第2号の中事故並びに運航訓令及び航空機の運航に関する達(昭和57年航空自衛隊達第7号)に定める航空機の運航についての違反(以下「大、中事故等」という。)がないとき。

(2) 連続する1年を超え3年未満の期間において総飛行時間が10,000時間に達し、かつ、大、中事故等がないとき。

(3) 連続する3年間において、大、中事故等がないとき。

2 硫黄島基地隊に対する飛行安全褒賞は、連続する3年間において、硫黄島基地隊が航空部隊等の移動訓練の支援に際して、大、中事故がないとき実施する。

3 前項の期間の起算日は、次の各号の一によるものとする。

(1) 大、中事故等があった航空部隊等にあっては、当該大、中事故等が発生した日の翌日

(2) 連続して飛行安全褒賞を受賞する航空部隊等にあっては、前回の飛行安全褒賞の基準に到達した日の翌日

(3) 新編された部隊等にあっては、新編された日

(飛行安全褒賞の基準達成報告)

第22条 航空部隊等の長及び硫黄島基地隊司令は、前条に規定する飛行安全褒賞の実施基準に達した場合は、別紙第4に掲げる項目について達成内容を速やかに航空幕僚長(監理監察官気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(飛行安全名誉旗)

第23条 飛行安全褒賞を受賞した航空部隊等の長は、当該飛行安全褒賞を受賞した日から大、中事故等のない期間中、飛行安全名誉旗を掲揚することができる。

2 前項の飛行安全名誉旗の規格は、別図第1第3項のとおりとする。

(地上安全褒賞)

第24条 航空幕僚長は、次条に規定する基準により、地上安全褒賞を部隊等(編合部隊の司令部及び補給本部を除く。)に対して実施する。

2 地上安全褒賞は、地上安全褒賞状及び地上安全褒賞盾を授与して行う。

3 前項の地上安全褒賞状及び地上安全褒賞盾の規格は、別図第2第1項及び第2項のとおりとする。

(地上安全褒賞の実施基準)

第25条 地上安全褒賞は、次の各号の一の基準に該当するとき実施するものとする。

(1) 連続する4月間において人日数が250,000人日に達し、かつ、地上事故の調査及び報告等に関する達第5条第1項第1号に規定する大事故、同項第2号に規定する中事故及び同項3号に規定する小事故並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)に定めるもののうち重大な違反行為(酒気帯び運転、無免許運転、速度超過30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上の速度違反及びひき逃げをいう。)(以下「事故等」という。)がないとき。

(2) 連続する4月間を越え3年未満の期間において人日数が250,000人日に達し、かつ、事故等がないとき。

(3) 連続する3年間において、事故等がないとき。

2 前項の大事故、中事故及び小事故は、次の各号に掲げる事故を除いたものとする。

(1) 防衛庁長官又は航空幕僚長の承認を得て公務として参加する部外の運動競技会等(同競技会等に関し全国的規模の競技団体又は都道府県が主催する予選会又は強化合宿を含む。)における中事故及び小事故

(2) 編合部隊以上の部隊等を単位として実施する防衛庁内の運動競技会における中事故及び小事故

(3) 航空自衛隊の練成訓練に関する達(平成4年航空自衛隊達第11号)第4条第3項に規定する体育訓練の実施中における中事故及び小事故並びに体育訓練の種目に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第82号)別表に掲げる種目を実施中の事故のうち部隊等の長が体力練成中の事故として認める中事故及び小事故

(4) 部隊等の長が不可抗力による事故として認める事故

3 第1項の期間の起算日は、次の各号の一によるものとする。

(1) 事故等があった部隊等にあっては、当該事故等が発生した日の翌日

(2) 連続して地上安全褒賞を受賞する部隊等にあっては、前回の地上安全褒賞の基準に到達した日の翌日

(3) 新編された部隊等にあっては、新編された日

4 事故等のない人日数は、現員数(毎月1日における当該部隊等の現員数(臨時勤務者、教育入隊者、入校者又は演習等で一時的に所属を替えた者の数は、それぞれ臨時勤務、教育入隊、入校先又は演習等先部隊等の現員数に含める。)をいう。)に事故等のない日数を乗じて得た数とする。

(地上安全褒賞の基準達成報告)

第26条 部隊等の長は、前条に規定する地上安全褒賞の実施基準に達した場合は、別紙第5に掲げる項目について速やかに航空幕僚長(監理監察官気付)に報告するものとする(登録外報告)。

(地上安全名誉旗)

第27条 地上安全褒賞を受賞した部隊等の長は、当該地上安全褒賞を受賞した日から事故等のない期間中、地上安全名誉旗を掲揚することができる。

2 前項の地上安全名誉旗の規格は、別図第2第3項のとおりとする。

第5章 雑則

(委任規定)

第28条 この達に定めるもののほか、この達の実施に関し必要な細部の事項は、部隊等の長及び基地司令等が定めるものとする。

附 則

1 この達は、平成元年3月16日から施行する。

2 航空機の運航に関する達(昭和57年航空自衛隊達第7号)の一部を次のように改正する。第19条第3項中「(昭和60年航空自衛隊達第11号)」を「(平成元年航空自衛隊達第12号)」に改める。

附 則(平成2年3月27日航空自衛隊達第13号)

この達は、平成2年3月31日から施行する。

附 則(平成4年4月8日航空自衛隊達第16号)

この達は、平成4年4月8日から施行する。

附 則(平成4年4月10日航空自衛隊達第17号)

この達は、平成4年4月10日から施行する。

附 則(平成5年5月28日航空自衛隊達第21号)

この達は、平成5年6月1日から施行する。

附 則(平成5年11月26日航空自衛隊達第42号抄)

1この達は、平成6年1月1日から施行する。〔後略〕

附 則(平成8年2月29日航空自衛隊達第3号)

この達は、平成8年3月1日から施行する。

附 則(平成11年3月24日航空自衛隊達第6号)

この達は、平成11年3月25日から施行する。〔後略〕

附 則(平成12年1月26日航空自衛隊達第3号)

この達は、平成12年2月1日から施行する。

附 則(平成12年3月30日航空自衛隊達第20号)

この達は、平成12年3月31日から施行する。

附 則(平成12年10月24日航空自衛隊達第46号)

この達は、平成12年10月24日から施行する。

附 則(平成14年3月27日航空自衛隊達第7号)

この達は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月26日航空自衛隊達第8号抄)

この達は、平成15年3月27日から施行する。

別紙第1(第12条関係)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙第2(第17条関係)

航空交通異常接近報告項目

1 発生年月日及び任務

2 機長(編隊長)の所属、階級及び氏名(電話による通知時)

3 機種、機数及び呼出記号

4 交信中の管制機関名及び使用周波数

5 識別機器の搭載並びに使用の有無及び使用モード/コード

6 出発地及び目的地

7 IFR又はVFRの別

8 発生地点(著名地点からの距離及び方位)

9 針路、速度(TAS)及び高度(高度計規正値を含む。)

10 飛行状態(水平飛行、上昇、降下又は旋回中の別)

11 気象状態(IMC又はVMCの別及び飛行視程)

12 雲との関係(雲上、雲下、雲層間又は雲中の別)

13 太陽との関係(太陽へ対面又は太陽へ背面の別)

14 異常接近について無線で通報した機関及び日時

15 相手機の状態

(1) 所属、機種及び呼出記号

(2) 航空機の色

(3) 発動機数

(4) 点灯の有無

(5) その他

16 相手機の発見位置(上下左右方向の別)

17 接近状態(対進、交差、追い越し又は追い越されの別)

18 接近距離

(1) 発見時(水平及び垂直距離)

(2) 最接近時(水平及び垂直距離)

19 その他

航跡等に関する資料

20 処置及び対策

注:1 項目番号及び報告内容だけを報告する。

  2 各航空警戒管制団司令及び航空保安管制群司令は、該当項目だけとする。

別紙第3(第17条の2関連)

特 定 重 大 イ ン シ デ ン ト 報 告 項 目

1 発生年月日及び任務

2 機長の所属、階級及び氏名(電話による通知時)

3 機種、機数及び呼出記号

4 交信中の管制機関名及び使用周波数

5 識別機器の搭載並びに使用の有無及び使用モード/コード

6 出発地及び目的地

7 IFR及びVFR

8 発生飛行場及び使用滑走路

9 離着陸の別

10 気象状態

11 相手機について

所属、機種、呼出記号及び登録番号

12 概要

13 その他参考事項

14 処置及び対策

注:1 項目番号及び報告内容のみを報告する。

  2 航空保安管制群司令は、該当項目のみとする。

別紙第4(第22条関係)

飛行安全褒賞基準達成報告項目

1 達成期間

2 期間中の飛行時間

3 無事故累計期間

4 無事故累計飛行時間

5 通算受賞回数(連続回数)

別紙第5(第26条関係)

地上安全褒賞基準達成報告項目

1 達成期間

2 期間中の無事故人日数

3 通算受賞回数(連続回数)

別表(第20条関係)